日本 時効制度


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日本の時効制度

民法における時効とは、ある事実状態が一定の期間=時効期間、継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪(とくそう)変更を生じさせる制度をいいます。
それは取得時効と消滅時効とに分かれます。

取得時効、消滅時効のいずれの場合においても、時効期間の経過により時効に基づく効果を起算日にさかのぼって主張する基礎を有するということになりますが、それは確定的な権利関係の変動をもたらすものではなく、一定の者(援用権者)により時効の基づく権利関係の主張(「援用」)により効果が発生するということです。

例えば、AがBの土地に家を建てて長い年月をそこで住み続けた場合は、占有という事実状態の一定期間の継続ということになります。
AはそのことをBに主張すれば、それを「援用」するといいますが、、当該土地の所有権を獲得すること、すなわち事実状態に合わせての権利ないし法律関係の得喪変更ができます。また、AがBに対してお金を貸したような場合、弁済期から10年の経過をもって、Bは貸金債権の時効消滅を主張できます。

時効期間は、時効により得喪変更される権利の種類に応じて様々です。日本の民法は、時効期間の経過のみによって自動的に権利関係が変動するのではなく、加えこの「援用」があることを要件としています。

時効は、時効成立前の権利関係に基づく債務の履行請求に対する抗弁として主張されることが多いですが、確認訴訟などにおいて請求原因として主張されることもあります。

なお、時効(消滅時効)と類似する制度として除斥期間の概念があります。しばしば時効と混同されるケースがあります。

時効と除斥期間については、援用の必要性、中断の可能性などについて効果が異なるものです。

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