時効 理由


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時効の存在理由

民法における様々な時効により、債務者は本来履行すべき債務を免れ、無権利者が本来根拠のない権利を得られる面がある一方で、真の権利者が行使できるはずの権利を失うことにもなります。
このため、日本国憲法第29条が保障する財産権を不当に奪うものではないか、という見地から、時効制度の合憲性についての論議があります。

時効制度の存在理由という問題には、時効は誰を保護する制度かという「目的」と、その正当化する「根拠」という視点が含まれます。

時効の存在理由として一般に以下のような点が挙げられるでしょう。

ひとつは、「永続した事実状態の尊重」ということです。
一定の期間継続した事実状態が存在する場合、それを前提にさまざまな法律関係が形成されるため、そのような法律関係について一定の法律上の保護を与えるべきという論拠です。

また、それがたとえ正当な権利者であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はないという論拠です。

さらには、本来は正当な権利者であったとしても、長期間が経過した後にはそれを立証するのが困難になることがあることから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるべきという考え方になります。

これらの理由は、どの一つをとっても、それだけであらゆる時効の存在理由をすべてに説明できるものではないといえます。
時効制度の存在理由、すなわち目的・根拠は多元的に、実態的に考える必要があります。

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