民法での時効の中断とは、時効期間の進行を中途で断ち切って、期間の進行を振り出しに戻すことをいいます。その原因を中断事由といいます 。
「中断」という一般的な意味とは異なり、時効の進行が「終了」するので、これまで経過した期間はゼロに戻ることになります。この点、時効の進行が一時的に停止する時効の停止とは異なります。
除斥期間には中断が認められない、というのが通説と判決例の立場であります。
時効の中断には自然中断と法定中断の二種類があります。
自然中断は取得時効に特有のもので、占有者または準占有者が任意にその占有を中止し、または他人にこれを奪われたとき中断します。
取得時効の基礎となる占有という事実状態の永続が途中で途切れてしまうので、取得時効が中断するのは当然といえます。それゆえ自然中断と呼ばれます。
この自然中断は全ての者との関係に影響します。また、自然中断の例外には占有回収の訴えを提起した場合があります。
時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生じます。
民法が時効中断事由によって時効が中断する場合を法定中断といいます。これは取得時効、消滅時効の区別無く適用されます。
時効の中断を生じる事由として、請求、差押え・仮差押え・仮処分、承認という3類型を定めています。当ホームページの情報を利用して起きたトラブルに関して当サイトは一切の責任、保証を負いません。自己責任にてお願いいたします。
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