時効 停止


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時効の停止

民事法における、時効の停止とは、時効の完成を猶予する制度です。

それは未成年者または成年被後見人の不在、離婚による夫婦間の権利、相続財産・天災などの理由が考えられます。

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は停止される、つまりは時効には完成しないということになります。

時効は当事者が援用しなければ裁判所は時効の効果を前提とした裁判をすることができないといです。それが除斥期間との相違点となります。
時効による利益を享受するか否かをその利益を受けるべき者の意思に委ねるという考え方があります。時効により本来なら得ることのできなかった利益を得ることを潔しとしない「良心規定」として、フランス法にならって導入されたと言われます。

こうした趣旨から、時効が援用された場合の効力は時効を援用した本人にしか及びません。これを時効の相対効といいます。また援用とは逆に、時効が完成した後で時効の利益を受けないという意思表示、つまり時効利益の放棄をすることもみとめられています。放棄も援用と同様、放棄した本人にしかその効力は及ばないことになっています。

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