刑事事件 時効


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刑事事件における時効

刑法における時効とは、裁判によって確定した刑の執行を消滅させる刑の時効と、一定期間公訴されなかった場合に以後処罰されなくなる公訴時効があります。
一般に刑事事件の「時効」と言われるのは公訴時効を指します。
真犯人が確定できないままに、捜査中で時効を迎えて、捜査が中止されてしまう実例が少なくなくあります。

公訴時効完成までの期間は対象となる犯罪の法定刑が基準となります。
公訴時効が認められる根拠は、様々な点があげられます。

長期間の経過により、その犯罪による社会的な影響が減少してしまうという点です。
また、事件から長期間が経過したことによる証拠の散逸と、その結果冤罪を誘発する可能性が高くなる恐れがあるということです。
長期の捜査で捜査費用が多額となることで、その結果として納税者の負担になるということです。
また、犯人の長期間に渡る逃亡は、それだけで一種の社会的制裁をそれで充分受けているとも考えられることなどがあげられます。

しかしながら、殺人などの重罰の可能性のある事件などに対しても、時効があるのはおかしいという意見も強くあります。

また、凶悪犯罪事件の未解決事件も増えている背景からも、時効制度の見直しの声も高まっています。

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