時効についての法的解釈は、その目的根拠から、諸説あり、実態的に効果を考えて運用されますから、法律的な判例や政治判断等の事例で問題が提起されます。
嘗て、時の内閣官房長官安倍晋三によって、北朝鮮による日本人拉致に間接的に関与したとされる国内在住の中華料理店経営者の時効について、「拉致は現在進行中であり、時効は成立しない」との認識を表明したことがあります。
政治判断による特例措置かもしれませんが、法律的には議論があるところです。
時効成立後に実犯人が、自首した事例もあります。
弘前大学教授夫人殺人事件で、1949年に事件が発生して、1971年に犯人の自首がありました。自首時点では公訴時効が成立していました。無実の人間が懲役囚になった冤罪事件としても知られています。
警視庁機動隊庁舎ピース缶爆弾未遂事件は1969年発生して、1979年&1982年の自首時点では公訴時効が成立していました。これにより、他3事件を含めた計4事件で、逮捕起訴されていた18人の被告に対して、無罪判決が確定した冤罪事件としても知られています。
足立区女性教師殺人事件は1978年発生して、2004年の犯人の自首時点では公訴時効が成立していました。遺族は犯人に民事訴訟を起こし、司法は死体遺棄から除斥期間を計算する形で殺人の損害賠償請求を認められました。
時効後の自首が、冤罪を白日に顕在化させる結果になっています。
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